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活動内容
 外国人技能実習生受入れ事業
  発展途上国より技能実習生を受け入れることで、日本の優れた「技術・技能・知識」を技能実習生に伝え母国の発展に貢献できる人材を育成する事業です。
 技能実習生は入国後講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受講した後、雇用契約を結んだ実習実施機関(企業)での実習が開始されます。技能実習期間中に一定の技能を習得した場合は最長5年間実習が行えます。

(一部職種を除く)

 入国後講習(当組合研修センター)

 
防災センター見学
 
実習生
 特定技能外国人受入れ事業
  2019年4月から新たに導入された在留資格で、就労ビザの一つです。特定産業分野として14の職種に対して外国人の就労が認めらています。人手不足が中小企業で深刻化する中で人材確保の取り組みを行っても人材確保をすることが困難な産業分野において、即戦力となる一定の専門性と技能を持った外国人を受け入れる事業です。外国人技能実習生は日本の技能を学ぶものとして扱われますが、「特定技能外国人」は、1労働者として扱われます。